妊娠出産に伴う降格に賠償命令、女性が逆転勝訴
広島市の病院に理学療法士として勤務していた女性が妊娠を理由に降格されたことが、男女雇用機会均等法に反するかが争われ、最高裁が違法と初判断した訴訟の差し戻し控訴審判決が11月17日、広島高裁であり、精神的苦痛による慰謝料も含めてほぼ請求通り約175万円の賠償を病院側に命じた。
派遣労働者を受け入れてはいませんか?
改正労働者派遣法(平成27年9月30日施行)により、派遣労働者を受け入れている(派遣先)会社にも注意が必要です。
派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、 派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と 同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
-
労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
-
無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
-
派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合(※)
-
いわゆる偽装請負の場合
※期間制限違反について
・新たに設けられる事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、労働契約申込みみなし制度の対象となります。
・事業所単位の期間については、9月30日以降最初に派遣契約を行った日が起算日となります。 詳しくはお問い合わせください
・改正法の施行日(9/30)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約 申込み義務の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません。)
非正規労働者の正社員転換・待遇改善
厚生労働大臣が、日経連、経済同友会に、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善に向けた要請
厚生労働省内に大臣を本部長として、「正社員転換・待遇改善実現本部」が設置されました。
正社員転換・待遇改善実現本部
本部長
本部長代理
事務局長
厚生労働大臣
厚生労働副大臣(労働担当)、厚生労働大臣政務官(労働担当)
職業安定局長
労働基準局長、雇用均等・児童家庭局長、職業能力開発局長、政策統括官(労働担当)等
【趣旨】
「日本再興戦略」改訂2015(平成27年6月30日閣議決定)に、正社員転換や雇用管理改善
の重要性が指摘され、非正規雇用労働者の正社員転換等を加速させていくことが盛り込まれた
こと等を踏まえ、「正社員転換・待遇改善実現プラン(5カ年計画)」を策定するとともに、
正社員転換・待遇改善等の雇用対策について、省をあげて取り組む。
都道府県正社員転換・待遇改善実現本部
(本部長都道府県労働局長)
○ 都道府県労働局においても、労働局長が陣頭に立って、地域にお
ける正社員転換・待遇改善等を強力に推進
〈協力要請・連携〉
・都道府県
・市町村
・事業主団体
・労働団体等
各都道府県労働局に設置
2.正社員転換等を加速させるための「正社員転換・待遇改善実現プラン(5か年計画)」を
策定(平成28年1月)。不本意非正規比率などに目標値を設定。
1.大臣を本部長とする「正社員転換・待遇改善実現本部」を設置
正社員転換・待遇改善実現チーム
主査職業安定局長
別添3
最低賃金が10月1日からアップ
最低賃金は、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。
例、東京都の最低賃金は、907円
(その他の各道府県は、それぞれに問い合わせること)
最低賃金額以上となっているかのチェック方法は?
チェックしたい賃金を時間額にして、最低賃金額(時間額)と比較します。
(1)時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
日給÷1日の平均所定労働時間(時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)
(3)月給の場合
月給÷1ヶ月の平均所定労働時間(時間額に換算)≧最低賃金額(時間額)
(4)上記(1)(2)(3)が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で、各手当(職務手当など)が月給の場合は、
①基本給(日給)→(2)の計算で時間額を出す
②各手当(月給)→(3)の計算で時間額をだす
③①と②を合計した額≧最低賃金額(時間額)
マイナンバーについて
マイナンバー(個人番号)が記載された通知カードが、平成27年10月5日現在の住所で、10月中旬頃に、市区町村から、住民票の住所の世帯主宛に簡易書留で転送不要で郵送されます。平成28年1月から社会保障・税・災害対策の3分野での利用が始まります。これにより、会社として、皆様やご家族のマイナンバーを給与所得の源泉徴収表など社会保障・税・災害対策の書類に記載するために、皆様やご家族の個人番号を届けてもらう必要があります。そこで、皆様には以下の事項についてくれぐれもご留意下さい。
・住民票の住所とお住まいの住所が一致していない場合は、平成27年9月までに必ず一致させて下さい。(単身赴任の方は、ご家族の住所で問題ありません。)
・平成27年10月以降に送付される皆様やご家族の通知カードは、捨てたり、なくしたりしないようにしっかりと保管して下さい。
改正障害者雇用促進法が施行されます
・障害者差別禁止のポイント
雇用の分野における障害を理由とする差別を禁止する。
募集・採用、賃金、配置、昇進・降格、教育訓練、福利厚生、職種変更、雇用形態の変更、定年、解雇、契約更新などについて、障害者であることを理由に、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることが差別に該当する。
事業主や同じ職場で働く者が障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要。
・合理的配慮のポイント
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。
合理的配慮に関する措置について事業主と障害者で話し合う。
障害者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な相談体制を整備し、その旨を労働者に周知する。
・苦情処理・紛争解決援助のポイント
事業主に対して、差別禁止・合理的配慮に係わる障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
個別労働紛争の解決の促進に関する法律の特例を整備(紛争調整委員会による調停や労働局による勧告等)。
ABCマート、長時間労働で書類送検
靴の販売店ABCマート を運営するエービーシー・マート(東京・渋谷)が従業員に違法な長時間労働をさせていた疑いが強まり、東京労働局は2日、労働基準法違反容疑で法人としての同社と役員ら3人を書類送検した。
従業員に過酷な労働を強いる「ブラック企業」対策のため、同労働局は4月に「過重労働撲滅特別対策班」を設置し、大手企業に絞って調査を進めていた。同班が書類送検するのは初めて。
関係者によると、同社は昨年、東京都内の2店舗で従業員に事前に労使で定めた残業時間を大幅に超える違法な残業をさせるなどした疑いが持たれている。
同社は過去にも複数の店舗で長時間労働で同労働局から指導を受けていた。改善がみられないため、書類送検する必要があると判断した。
同社の2015年2月期の連結売上高は約2100億円。店舗数は全国に約800店。
違法な長時間労働で病気や自殺に追い込まれる人が後を絶たないとして、厚生労働省はブラック企業の監視を強化。今年5月、従業員の違法な長時間労働で年3回是正勧告を受けた大企業の社名を公表する方針を打ち出している。
エービーシー・マートは「お客様や株主ら関係者に深くおわびする。長時間残業を解消する措置をとり、実施している」としている
最高裁小法廷セクハラ判決より
(平成27年2月26日最高裁第一小法廷判決より)
次のようなセクハラ言動は身に覚えありませんでしょうか
1.「もうそんな歳になったん。結婚もせんでこんなところで何してんの。親泣くで。」
2.「30歳は、二十二、三歳の子から見たら、おばさんやで。」「もうお局さんやで。怖がられてるんちゃうん。」「精算室に従業員Aさんが来た時は22歳やろ。もう30歳になったんやから、あかんな。」
3.「30歳になっても親のすねかじりながらのうのうと生きていけるから、仕事やめられていいなあ。うらやましいわ。」
4.「毎月、収入どれくらい。時給いくらなん。社員はもっとあるで。」「お給料全部使うやろ。足りんやろ。夜の仕事とかせえへんのか。時給いいで。したらええやん。」「実家に住んでるからそんなん言えるねん、独り暮らしの子は結構やってる。MPのテナントの子もやってるで。チケットブースの子とかもやっている子いてるんちゃう。」
5.「この中で誰か1人と絶対結婚しなあかんとしたら、誰を選ぶ。」「地球に2人しかいなかったらどうする。」
6.「あんなん言ってたら女の子としゃべられへんよなあ。」「あんなん言われる奴は女の子に嫌われているんや。」
ストレスチェック制度に関する検討会報告書のとりまとめ
1.ストレスチェックの実施について
・ストレスチェックの実施者となれるものは、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福士士とする。
・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)とする。
2.集団分析の努力義務化
・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。
3.労働者に対する不利益取扱いの防止について
・ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。
長時間労働撲滅に向けて
厚生労働大臣は、長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取り組みについて、日本経済団体連合会会長(10月9日)及び日本商工会議所会頭(10月14日)に要請した。
我が国においては、長時間労働者の割合が高く、また年次有給休暇の取得率が低い水準に留まっており長時間労働の削減や働き方の見直しに向けた対応の強化は喫緊の課題です。(中略)
この長時間労働問題に厚生労働省を挙げて取り組む必要があることから、本年9月30日厚生労働大臣を本部長として「長時間労働削減推進本部」を設置したところです。
長時間労働削減推進本部においては、
①著しい過重労働や賃金不払い残業などを行う企業の撲滅に向け た監督指導の強化。
②休暇の取得促進をはじめとした「働き方の見直し」に向けた企業への強化。
(中略)
長時間労働の抑制や休暇取得促進のためには、これまでの働き方を見直し効率的な働き方を進めていくことが必要です。それぞれの企業において長時間労働を前提としたこれまでの労働慣行を変え、定時退社や有給休暇の取得促進等、それぞれの実情に応じた取り組みを行うことが望まれます。(後略)
リコー、出向取り消しへ社員との訴訟和解
2014/7/19 (日経新聞電子版記事より)
リコーは19日、退職勧奨を拒んだために子会社に出向させた社員への出向命令を取り消す方針を明らかにした。対象人数は公表していない。
出向した一部の社員が命令の無効確認などを求めて提訴し、このうち技術職だった男性社員2人について18日、実績や能力を生かせる職場に8月1日付で異動させるとの内容の和解が東京高裁で成立した。リコーはこれを受け、同時期に出向命令を出した社員の配置も見直すことにした。
リコーは2011年5月、グループ従業員約1万人の削減を発表。希望退職を募り、退職勧奨に応じなかった社員に子会社への出向を命じた。男性社員2人が起こした訴訟では、東京地裁が13年11月、「人事権の乱用」と認定し、出向命令は無効とする判決を出した。リコーは控訴したが、18日に和解に応じた。
合理性のない出向命令は、退職勧奨に応じない社員に対するいじめ嫌がらせであり、人事権の乱用と判断されたということです。会社が『退職勧奨マニュアル』などを利用するのは、十分気を付けてほしいです。
サントリーHに損害賠償命令
7月31日、東京地裁は、原告男性社員が、パワハラでうつ病になったと認定し、サントリーホールディングズに損害賠償命令しました。
「上司のパワハラでうつ病と診断され、休職をせざるを得なくなった。」として会社に対し損害賠償を求めた事件で、東京地裁は、「上司の言動は、指導として許される限度を超えていた」と認め、290万円の 支払いを命じました。判決によると、社員は、2006年に配属されたグループで、指示通りの成果が残せず、上司から「新入社員以下だ。もう任せられない。」「何で分からない。お前はバカか。」と言われた。2007年4月にうつ病と診断され、同6月に部署異動後、2008年7月まで休職した。現在は、子会社に出向している。
(日経新聞より)
H26年度新入社員就労意識調査
(日本生産性本部発表より)
平成26 年度新入社員「働くことの意識」調査結果のポイント
●「人並みか人並み以上か」では、「人並みで十分」が今年度さらに増加(昨年49.1→52.5%)。
「人並み以上に働きたい」(昨年42.7→40.1%)を大きく上回り、過去最高だったバブル末期と~“ほどほど志向”高まる~
同様の売り手市場時の意識になってきた。
●「どのポストまで昇進したいか」では、昨年度「社長」が過去最低(12.7%)を更新したが、
今年度は「専門職<スペシャリスト>」が過去最低(19.9%)を更新した。この10 年の傾向とし
て昇進志向とスペシャリスト志向双方の弱まりが見られる。
~昇進志向、スペシャリスト志向とも希薄に~
●「この会社でずっと働きたいか」とする回答は、「この会社に定年まで勤めたい」が一昨年度
34.3%で過去最高の数値となったが、昨年度は30.8%に減少し、本年度さらに28.8%まで減少
した。ここしばらく増加していたが、景況感の好転とともに減少に転じている。
~ここしばらくの流れが反転~
●「残業は手当てがもらえるからやってもよい」が急増し、昨年度の63.0%から69.4%と過去
最高を更新した。昨今のブラック企業・残業未払いのニュースをみて、残業はいとわないがそ
れに見合った処遇を求めている傾向がうかがえる。
~残業をしたくないわけではないが見合った処遇を~
●「デートか残業か」では「残業」(81.3%)、「デート」(18.3%)と、プライベートな生活よ
りも仕事を優先する傾向が伺えるが、ここ数年は、やや「デート派」が増加(昨年15.7%)し
ている。
~プライベートより仕事を優先が多数派~
●「第一志望の会社に入れた」は、一昨年度の60.9%から昨年度52.0%と大幅に減少し、設問
設定以来で最低だったが、本年度は55.0%とわずかに改善した。
~昨年の過去最低からわずかに改善~
就労意識のランキング
1 位 社会や人から感謝される仕事がしたい(13) 96.1% |
2 位 仕事を通じて人間関係を広げていきたい(7) 95.6 |
3 位 どこでも通用する専門技術を身につけたい(3) 89.0 |
4 位 高い役職につくために、少々の苦労はしても頑張る(9) 85.2 |
5 位 終身雇用ではないので、会社に甘える生活はできない(12) 80.7 |
6 位 仕事を生きがいとしたい(1) 78.3 |
7 位 仕事をしていくうえで人間関係に不安を感じる(6) 66.6 |
8 位 できれば地元(自宅から通える所)で働きたい(14)・・・新設64.8 |
9 位 面白い仕事であれば、収入が少なくても構わない(2) 54.9 |
10 位 海外の勤務があれば行ってみたい(15)・・・新設46.3 |
11 位 いずれリストラされるのではないかと不安だ(4) 39.8 |
12 位 職場の上司、同僚が残業でも自分の仕事が終われば帰る(11) 35.1 |
13 位 仕事はお金を稼ぐための手段であり面白いものではない(8) 32.7 |
14 位 職場の同僚、上司等とは勤務時間以外つきあいたくない(10) 21.2 |
15 位 いずれ会社が倒産・破綻するのではないかと不安だ(5) 20.8 |
重視する就労意識のランキング
1 位 人間関係では、先輩と後輩など上下のけじめが大切だ(14) 91.3% |
2 位 将来の幸福のためには今は我慢が必要だ(22) 84.6 |
3 位 明るい気持ちで積極的に行動すれば、たいていはできる(13) 82.7 |
4 位 他人にどう思われようとも自分らしく生きたい(23) 81.2 |
5 位 自分はいい時代に生まれたと思う(20) 75.5 |
6 位 すこし無理だと思われるくらいの目標をたてた方ががんばれる(12) 74.3 |
7 位 あまり収入がよくなくても、やりがいのある仕事がしたい(16) 62.9 |
8 位 冒険をして大きな失敗をするよりも堅実な生き方をしたい(21) 61.9 |
9 位 たとえ経済的に恵まれなくても気ままに楽しく暮らす方がいい(15) 61.1 |
10 位 世の中は、いろいろな面で今よりもよくなっていくだろう(18) 58.8 |
11 位 企業は経済的な利益よりも、環境保全を優先するべきだ(17) 57.9 |
12 位 世の中、なにはともあれ目立った方が得だ(10) 49.9 |
13 位 リーダーになって苦労するよりは人にしたがっている方がいい(11) 48.7 |
14 位 自分と意見のあわない人とはあまりつきあいたくない(9) 48.2 |
15 位 周囲の人と違うことはあまりしたくない(8) 43.9 |
16 位 世の中は、いろいろな面で今より昔の方がよかった(19) 37.0 |
「雇用主毎月切り替え」で「社保料逃れ」と元臨時職員が長崎県を提訴
「約7年にわたって事実上、長崎県の同じ部署の仕事をしていたのに雇用主が約1か月ごとに県と県の外郭団体との間で切り替えられ社会保険に加入させてもらえなかったとして長崎市の40代女性が県に対し退職手当や損害賠償など約420万円を求める訴えを長崎地裁に起こした。」(2014年5月21日付毎日新聞報道より)
これは、労働法を守る立場の行政が自ら脱法行為をするという考えられないことである。
いじめ事件で東京高裁判決
海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」の乗務員が上司のいじめにより自殺した事件で、東京高裁は、いじめを裏付けた内部アンケート隠しを『違法な隠蔽』と断定しました。2004年、乗組員が自殺した直後、たちかぜの全乗組員にアンケート等を実施しましたが、海自はそれらを破棄したとしていました。しかし、3等海士の内部告発でその存在が明らかになりました。これらの新事実から、男性が同僚に自殺をほのめかすなど複数の兆候があったとして「上司は自殺を予見できた」と結論付け、損害賠償額を、横浜地裁での440万円から、約7,300万円に増額しました。海自はアンケートについて、隠蔽ではなく、文書管理が不適切であったと主張。内部告発者を規律違反で懲戒処分開始手続きを通告していましたが、処分は見送る事になるようです。
「職場意識改善助成金」(テレワークコース)
4月1日に新しい助成金「職場意識改善助成金」(テレワークコース)が創設されました。 労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、終日在宅で就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
- ○テレワーク機器等購入経費
- ○保守サポート料、通信費
- ○クラウドサービス使用料
- ○就業規則・労使協定等の作成・変更
- ○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
- ○外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士など)
が対象となります。
ストレスチェック制度の創設
平成26年4月1日法改正案
○労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。
○ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
育児休業給付の充実
平成26年4月1日施行案
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休業開始後6月につき、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
平成26年度の年金額は0.7%の引き下げ
厚生労働省から以下の発表がありました。(詳細は厚労省HP参照)
総務省から、本日(1月31日)発表された「平成25年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率は、0.4%となりました。また、平成26年度の年金額改定に用いる「名目手取り賃金変動率」は0.3%となりました。この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7%の引き下げとなります。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4か月分の年金が支払われる6月からです。
◇名目手取り賃金変動率(0.3%)
=物価変動率(0.4%*1)×実質賃金変動率(0.1%*2)×可処分所得割合変化率(0.2%*3)
*1(平成25年の値) *2(平成22~24年度の平均)
*3(平成23年度の変化率)
<平成26年度の年金額の例>
|
平成25年10月~26年3月(月額) |
平成26年度(月額)*1 |
国民年金(老齢年金(満額):1人分) |
64875円 |
64,400円 (▲475円) |
厚生年金*2 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
228,591円 |
226,925円 (▲1,666円) |
*1 実際に引き下げとなる額については、端数処理などの理由により、平成25年10月~26年3月の年金額の0.7%に相当する額と完全に一致するものではありません。
*2 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。
株価の上昇で累積債務が解消
厚生労働省は、平成25年12月6日、中小企業退職金共済制度の平成24事業年度決算などについて労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会に報告しました。
資産運用で、外国株式市況の上昇、円安および国内株式市況の回復により、委託運用で大きなプラス収益を計上し、また自家運用においても安定した収益を確保いたしました。これにより、当期総利益2,279億円を計上し、平成23年度末で1,741億円あった累積欠損金を全て解消し、利益剰余金538億円を計上することができました。
付加退職金については、26年度の部会で検討されることになりそうです。
平成25年度地域別最低賃金額
平成25年度地域別最低賃金額が10月から順次変更になっています。ご注意ください。主な都道府県は下記の通りです。
東京 869円
神奈川 868円
千葉 777円
埼玉 789円
あなたの会社は、ブラック企業と言われないために!!
9月1日から「若者の使い捨てが疑われる企業等への取組」が強化されます。
1.長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行います。
2.相談にしっかり対応します。
3.職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します。
取組方法の詳細等については、当NPO法人エイ・ディ・アールにお問い合わせください。
雇用保険の基本手当日額の支給額が8月から変更
☆雇用保険の基本手当日額の支給額が8月から変更になります。
①変更後の基本手当日額は、全年齢の下限額が1,848円です。上限額は、29歳以下は6,405円、30~44歳は7,115円、45~59歳は7,830円、60~64歳は6,723円です。
②就業促進手当(再就職手当、就業手当、常用就職支度手当)の上限額も変更となり、就業手当の1日当たり支給額(基本手当日額の30%)の上限額が、59歳以下で1,752円、60~64歳で1,418円となります。
③高年齢雇用継続給付の支給限度額は34万1,542円となり、最低限度額は1,848円となります。
④育児休業給付の支給限度額の変更
初日が2013年8月1日以後である支給対象期間の育児休業給付については、上限額が21万3,450円となります。
⑤介護休業給付の支給限度額の変更
初日が2013年8月1日以後である支給対象期間の育児休業給付については、上限額が17万760円となります。
専業主婦の年金が改正
平成25年7月1日より主婦年金からの切り替え手続きが遅れた場合の手続が改正されます。
専業主婦の年金が改正され、国民年金の「未納期間」を「受給資格期間」に算入できるようになりました。本来はさかのぼって払うことができなかった期間の保険料を納付することができるようになります(最大10年分)。
手続をすれば、「未納期間」が「受給資格期間」に算入できるようになりますので、老齢年金だけでなく、万一の時の障害・遺族基礎年金の受給権確保につながります。